相談支援事業
福祉サービスを利用する場合、サービス等利用計画を作成することが必要になります。相談支援専門員から適切な福祉サービスや通所支援の提案をさせていただき、計画の実施後も困っていることがないか、定期的に様子をお伺いします。
保育所等訪問支援
児童福祉法に基づいて行う事業です。お子さんが保育所、幼稚園、学校(支援学校含む)での集団活動に適応できるよう、専門スタッフが直接、園や学校に訪問し、お子さんの過ごし方について支援を行い、先生方とも話し合いを行います。



児童発達支援事業、
放課後等デイサービス
ご利用の流れ
STEP1
まずは電話で見学の申し込みをして下さい
TEL 06-6477-4939
TEL 06-6477-4940STEP2
見学
療育を受けるには受給者証が必要です。受給者証の申請は区役所2F保健福祉課です
児童発達支援事業
医者の診断書または各手帳いずれかが必要です
放課後等デイサービス
医者の診断書療育、身体、精神いずれかの手帳、支援学校、支援学級の在籍証いずれかが必要です
STEP3
申請
区役所よりサービス等利用計画案依頼書が相談支援事業所へ送られます(約10日くらい)
サービス等利用計画案作成の為、相談支援事業所と契約が必要
事業所には利用に対して子どもの状況、家族の希望などアセスメントさせていただきます
STEP4
サービス等利用計画案作成
事業所から区役所へ提出 ※2〜3週間かかる場合がありますす
STEP5
受給者証発行
(個別に区役所より郵送されます)STEP6
事業所と契約、療育開始